本記事で解決できる悩み
このような悩みを解決できる記事をご用意しました。
年間の副業利益が20万円以下なら職場にバレないと思っている方も多いと思いますが、副業の利益額に関わらずバレる可能性があります。
本記事では、公務員の副業利益が20万円以下でもバレる理由を解説し、公務員でもできるおすすめの副業をご紹介します。
「副業をして資産形成をしたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
公務員は副業利益が20万円以下でもバレる可能性がある

公務員の副業は年間利益が20万円以下でもバレる可能性があります。
なぜなら公務員の副業は確定申告をしたら副業がバレる、確定申告をしなかったらバレないというわけではないからです。
確かに所得税では20万円以下の雑所得は確定申告が不要とされていますが、これは住民税には適用されません。
住民税は1円でも副業収入があれば申告義務が発生するため、自治体に副業の存在を認識されます。
つまり金額の大小に関わらず、公務員の副業は常に発覚の可能性があるといっていいでしょう。
公務員の副業利益が20万円以下でもバレる理由3つ

公務員の副業が発覚する主な要因は、税務上の仕組みと人的な要素に分けられます。
以下、具体的な理由を3つ挙げて詳しく解説します。
副業利益20万円以下でもバレる理由
住民税の金額が多くなる
副業収入により住民税額が増加することで、勤務先の経理担当者に気づかれるケースが最も多い発覚パターンです。
住民税は所得税と異なり、副業収入が1円でもあれば申告義務が発生します。
公務員の給与は特別徴収(天引き)で住民税が納付されているため、副業分の住民税も本業の給与から合わせて徴収されます。
同僚や同期と比較して明らかに住民税額が高い場合、人事や経理部門が「なぜこの職員だけ税額が多いのか」と疑問を持つのは自然な流れでしょう。
このため、金額の大小に関わらず住民税の増加は副業発覚の大きなリスクとなります。
住民税の納付漏れ
副業収入の住民税申告を怠ったり、納付方法を誤ったりすることで発覚するパターンも存在します。
なぜなら「20万円以下なら申告不要」という所得税の知識だけで判断し、住民税の申告を忘れてしまう公務員が少なくないからです。
住民税は金額に関係なく申告が必要であり、もしも住民税の申告を忘れた場合は税務署から勤務先に連絡が入る可能性があります。
また、住民税の申告時に徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」ではなく「特別徴収(天引き)」にしてしまうミスも危険です。
普通徴収を選択すれば自分で納付できますが、特別徴収にすると勤務先の給与から天引きされ、副業収入の存在がバレてしまいます。
このように、住民税の納付漏れや徴収方法の選択ミスによって、副業の発覚につながるケースが多いのが現実です。
副業をしていることを話してしまう
副業で成果が出ると嬉しくなり、つい信頼できる同僚に「ここだけの話」として副業について話してしてしまうケースがあります。
しかし、どんなに信頼関係があっても話は予想以上に広がりやすいもので、人的要因による発覚も副業がバレる大きな原因の一つです。
最初は数人だけの秘密のつもりが、気づけば部署全体に知れ渡り、最終的に上司の耳に入ってしまうパターンが後を絶ちません。
さらに、SNSでの投稿や知人との何気ない会話から発覚するケースも増えています。
直接的に副業について書かなくても、生活レベルの変化や時間の使い方の変化から勘づかれることもあるでしょう。
そのため、自分から副業の話をしたり周りから不審に思われるような生活をしたりするのは危険です。
公務員の副業がバレたら懲戒処分の対象になる

公務員の副業は、以下の法律で制限されています。
そして公務員の副業が発覚した場合、法律違反として懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)の対象となり、処分内容は動機や結果、社会への影響を総合的に判断して決定されます。
過去の懲戒処分事例を紹介
これまでに、公務員が副業をして懲戒処分になった事例が多くあります。
これらの事例からわかるように、副業の規模や期間に関係なく、無許可での報酬獲得行為そのものが厳しく処分される傾向にあります。
副業で20万円以上の利益が出たら確定申告が必要

副業で年間20万円を超える所得を得た場合、必ず確定申告を行わなければなりません。
これは給与所得者(会社員や公務員)に適用される所得税法上の義務です。
20万円の基準は「収入」ではなく「所得」であることに注意が必要で、所得とは収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
私の実例をご紹介すると、ある年の年間副業収入が50万円でしたが経費として20万円かかったため所得は30万円となり、30万円に所得税と住民税がかかりました。
ちなみに収入から経費を差し引いた所得が20万円未満になった場合は、所得税の確定申告は不要です。
もしも確定申告を怠ると税務署からペナルティが課される可能性があるため、収支をしっかり管理しておきましょう。
公務員におすすめの副業9選

公務員は副業に制限があるだけで、完全に禁止されているわけではありません。
公務員でも副業に取り組みたいと考えている方に向けて、公務員でもできる副業を9つご紹介していきます。
1:投資(株式投資・仮想通貨投資・投資信託など)
株式投資や仮想通貨投資などの投資全般は公務員でもできます。
なぜなら、投資は自分の現有資産を運用しているにすぎないからです。
投資のリスク・リターン・運用期間についてまとめました。
投資の種類 | リスク | リターン | 運用機関 |
---|---|---|---|
株式投資 | 中 | 中 | 短期〜中期 |
投資信託 | 小 | 小 | 長期 |
仮想通貨投資 | 中 | 大 | 短期〜長期 |
老後資金を貯めたいのか・近い未来の生活を豊かにしたいのかなど、投資をする目的によって投資する銘柄や投資手法は変わってきます。
投資をする際はリスク分散のためになるべく資産は一箇所に集中させるのではなく、株式・仮想通貨・投資信託に幅広く資産を投入させることが重要です。
業務上の情報によって、企業の公開前の情報が入手できる部署にいる職員が当該企業の株式を購入する際は、インサイダー取引に接触する可能性があるので注意してください。
2:小規模な不動産賃貸
小規模な不動産賃貸も現有資産の運用と見なされるため、公務員でも取り組める副業です。
ここで言う小規模とは、以下の基準に該当する規模をいいます。
国家公務員の場合、小規模の不動産賃貸は任命権者に許可も必要ありません。
ただし上記の基準を超える場合は、任命権者の許可が必要になります。
3:小規模農業
公務員が小規模な農業を営む場合は、任命権者の許可なく取り組めます。
小規模な農業の基準は、「育てた食料は自分で食べる」というレベルです。
規模が大きくなり利益目的で農業をする場合は、任命権者の許可が必要になる点に注意してください。

私の周りでも、農業をしている同僚は多くいました!
4:執筆・楽曲作成
趣味で執筆や楽曲・映像等の制作物を作成する行為は副業に該当せず、自らの制作物によって単発で報酬が発生する場合も法律に接触しません。
ただし、継続的に報酬を得ている場合や依頼を受けて制作活動をしている場合は、任命権者の許可が必要になります。
また、公務員になる前の制作物によって報酬が発生している場合は、任命権者の許可を得ることなく報酬を受け取れます。
5:不用品販売
メルカリやネットオークションなどで不用品を販売する行為は、任命権者の許可なく取り組めます。
しかし、メルカリなどで販売する場合は不用品に限り、せどりや転売など利益目的で長期間にわたって取引を行う場合は任命権者の許可が必要です。

私もよくメルカリで不用品を販売していました!
6:非営利団体での勤務
公務員が非営利団体(独立行政法人、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、自治会・町内会等)で勤務することは可能です。
しかし、報酬を得て非営利団体で勤務する場合は任命権者の許可が必要になり、許可基準は以下の通りです。


私の周りでは、スポーツの指導をしている職員がいましたが、報酬額や勤務時間などの基準内で取り組まないといけません!
7:大学の講師
公務員が大学の講師として働く場合は、許可が降りれば勤務可能です。
許可基準は上記の非営利団体での勤務と同様の基準となっています。

なお、大学での職務内容が本業(公務員)での職務に活かされると判断された場合は、本業の勤務時間を削って大学の講師として働くことが可能です。
8:家業の手伝い
実家が家業を営んでいる方もいると思いますが、家業の手伝いは許可なく取り組めます。
しかし、報酬を受け取る場合は任命権者の許可が必要で、許可の基準は「非営利団体での勤務」「大学の講師」と同様です。

9:役所の調査の手伝い
役所は国勢調査や土地統計調査などの調査を定期的に行いますが、公務員はこの調査に報酬をもらって取り組めます。
調査は管轄の全地域を対象に行い担当部署の職員だけでは賄えないため、多くのアルバイトを募ります。
この際、同じ自治体の職員にも「手伝ってくれませんか?」とお声が掛かるのです。

私が取り組んだことがない調査もまだ多くあるよ!
調査の報酬は内容によって変わりますが、大体10万円〜20万円程度で割りの良いアルバイトです。
報酬を受け取るため任命権者の許可が必要ですが、自治体からの要請のため間違いなく許可が降ります。
公務員の副業に関するよくある質問

最後に、公務員の副業に関してよく寄せられる質問に回答していきます。
公務員の副業に関するよくある質問
Q1:公務員の副業全面解禁はいつから?
A:公務員の副業全面解禁の具体的な時期は決まっておりません。
しかし、近年は公務員の副業に関する考え方に変化がみられ、副業を解禁する流れが続いています。
例えば2024年3月に大阪府が示した「組織・人事給与制度の今後の方向性(案)」で、今後解禁される可能性のある副業として以下のような内容を示しました。
- 各種アルバイト
- Webコンテンツ作成
- 芸能活動
公務員の副業解禁について、今後新たな情報が発表されたらアナウンスします。
Q2:公務員がメルカリで稼ぐならいくらまでOK?
A:公務員が利益目的でメルカリで物品を販売する場合は、利益額にかからわず副業違反に接触する可能性があるでしょう。
公務員のメルカリでの物品販売は違法ではありませんが、不用品の販売のみに限られています。
そのため、利益目的でのメルカリでの物品販売はやめておきましょう。
Q3:公務員の副業は手渡しならバレない?
A:公務員の副業は給料手渡しでもバレる可能性があります。
なぜなら、雇い主は全ての給料を「給与支払報告書」として市区町村に届け出る必要があり、給料を支払ったという事実は残るからです。
そのため、銀行口座の残らない手渡しでの給料も本業の職場にバレる可能性があるため、手渡し副業はおすすめしません。
まとめ|公務員は副業利益20万円以下でもバレる可能性あり
本記事のまとめ
- 副業利益が20万円以下でもバレる可能性がある
- 副業で1円でも利益が出たら住民税の申告が必要
- 公務員でもできる副業はある
公務員の副業は年間利益が20万円以下でもバレる可能性があります。
なぜなら所得税では20万円以下の雑所得は確定申告が不要ですが、住民税は1円でも副業収入があれば申告義務が発生するためです。
住民税の増加により勤務先にバレるケースが最も多く、さらに住民税の申告漏れや同僚への相談などの人的要因も発覚リスクを高めます。
公務員でも投資など許可された副業は存在しますが、どの副業を選ぶにしても税務手続きを正しく理解し、慎重に取り組むことが重要です。
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