本記事で解決できる悩み
このような悩みを疑問を解決できる記事をご用意しました。
「副業制限がある公務員ですが、給料手渡しならバレないんじゃないの?」と思っている方も多いでしょう。
しかし、給料手渡しでも副業がバレる可能性があります。
本記事では、「公務員の手渡し副業がバレる理由」や「公務員でもできる副業」について解説していくので、副業に興味がある方はぜひ参考にしてください。
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目次
【結論】公務員の手渡し副業はバレます

結論、公務員の手渡し副業は税法のシステム上、バレる可能性があります。
現金で給与を受け取れば銀行口座に記録が残らないと考える方もいますが、これは大きな間違いです。
副業先の企業は「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があり、受け取る側の記録に残らなくても支払う側の処理として必ず記録に残ります。
たとえ小額の副業でも、支払い方法に関係なく発覚リスクはあり、懲戒処分の対象となる可能性があります。
そのため、手渡しだから安全という考えは危険であり、禁止されている副業はすべきではないでしょう。
公務員の手渡し副業がバレる理由

公務員の手渡し副業がバレる可能性があるとお伝えしましたが、なぜバレるのかを以下で詳しく解説していきます。
公務員の手渡し副業がバレる理由
住民税でバレる
住民税は前年度の所得をもとに計算されるため、副業で収入が増加すると住民税額も上昇し、職場で住民税が天引きされる際に発覚します。
公務員の給与は公開されており、標準的な住民税額も把握されているため、異常な増額があれば経理担当者が気づくでしょう。

給与が手渡しだからバレないんじゃないの?
と思われるかもしれませんが、副業先の企業は法的に「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があり、現金支払いであっても例外ではありません。
この報告書は、従業員に支払った1年間の給与額を正確に記録したもので、アルバイトや短期雇用も含まれます。
市区町村は各企業から提出された給与支払報告書をもとに住民税を計算し、本業の職場に通知するので、住民税額の違いで副業がバレるという流れです。
第三者からのリークでバレる
副業が成功して利益が大きくなったことで嫉妬が生まれ、告発されてしまうケースもあります。
職場の同僚や知人に副業の話をしてしまい、それが上司や人事部に伝わることは珍しくありません。
人の口に戸は立てられないという言葉が示すように、誰かに話したことは確実に広がってしまうものです。
また、副業先での勤務中に本業の関係者に目撃される可能性もあるでしょう。
市民からの通報で日雇いバイトが発覚し、懲戒処分を受けた事例も実際に報告されています。
例えば、2024年、熊本市の職員がキャバクラなどで働いていると、市民から通報されて副業が発覚しました。
▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎ニュース記事
さらに、SNSでの投稿や写真から副業が発覚することもあるため、日常的な行動にも注意が必要です。
第三者からの情報提供は自らの力で制御できないため、最もリスクの高い発覚要因といえるでしょう。
公務員の副業がバレたら懲戒処分の対象になる

公務員の副業は、以下の法律で制限されています。
そして公務員の副業が発覚した場合、法律違反として懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)の対象となり、処分内容は動機や結果、社会への影響を総合的に判断して決定されます。
過去の懲戒処分事例を紹介
これまでに、公務員が副業をして懲戒処分になった事例が多くあります。
これらの事例からわかるように、副業の規模や期間に関係なく、無許可での報酬獲得行為そのものが厳しく処分される傾向にあります。
公務員がバレずに副業する方法とは

ここまで、公務員の副業違反に関する事例を紹介しましたが、「バレずに副業をする方法はある?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
実は、バレる可能性を限りなく0%にして副業を行う方法はあります。
ただし、絶対にバレないと保証するものではないため、副業に取り組む場合は自己責任でお願いします。
公務員がバレずに副業する方法
住民税を「自分で納付」にする
公務員の副業がバレる原因として住民税が原因とお伝えしましたが、住民税の支払い方法に気をつけると職場にバレるリスクが大幅に減少します。
住民税の納付方法は、「給料からの天引き(特別徴収)」と「自分で支払い(普通徴収)」の2パターンがあり、住民税の申告をする際に「自分で支払い(普通徴収)」を選択すれば、職場にバレなくなります。
ただし、ヒューマンエラーなどで住民税の支払い方法が「自分で支払い(普通徴収)」になっていない可能性もあるので、申告後に税務署に問い合わせるなどして支払い方法を確認しておくと安心でしょう。
自分から絶対に言わない
公務員が副業をする際は、副業をしている事実を絶対に漏らさないようにしてください。
副業で利益が出始めると、ついつい嬉しくなって他人に自慢したくなるものですが、口は災いの元でいつの間にか話が広まって、副業が発覚してしまうことも少なくありません。
そのため、副業の話は絶対にしないようにしましょう。
配偶者名義で副業をする
配偶者名義で副業に取り組むと、副業がバレるリスクが減るでしょう。
例えば、ブログ・ライター・ユーチューバーなどパソコンで完結する副業の場合は、契約や報酬受け取り講座などの名義を全て配偶者にしておけば、自分が副業をしているという事実は残りません。
ちなみに、私自身も公務員時代にこの方法で副業に取り組んでいたことがあり、バレたことはありませんでした。
ただし、給料手渡しのアルバイトなどはこの方法は使えない点は知っておいてください。
公務員でもできる副業9選

公務員は副業に制限があるだけで、完全に禁止されているわけではありません。
公務員でも副業に取り組みたいと考えている方に向けて、公務員でもできる副業を9つご紹介していきます。
1:投資(株式投資・仮想通貨投資・投資信託など)
株式投資や仮想通貨投資などの投資全般は公務員でもできます。
なぜなら、投資は自分の現有資産を運用しているにすぎないからです。
投資のリスク・リターン・運用期間についてまとめました。
投資の種類 | リスク | リターン | 運用機関 |
---|---|---|---|
株式投資 | 中 | 中 | 短期〜中期 |
投資信託 | 小 | 小 | 長期 |
仮想通貨投資 | 中 | 大 | 短期〜長期 |
老後資金を貯めたいのか・近い未来の生活を豊かにしたいのかなど、投資をする目的によって投資する銘柄や投資手法は変わってきます。
投資をする際はリスク分散のためになるべく資産は一箇所に集中させるのではなく、株式・仮想通貨・投資信託に幅広く資産を投入させることが重要です。
業務上の情報によって、企業の公開前の情報が入手できる部署にいる職員が当該企業の株式を購入する際は、インサイダー取引に接触する可能性があるので注意してください。
2:小規模な不動産賃貸
小規模な不動産賃貸も現有資産の運用と見なされるため、公務員でも取り組める副業です。
ここで言う小規模とは、以下の基準に該当する規模をいいます。
国家公務員の場合、小規模の不動産賃貸は任命権者に許可も必要ありません。
ただし上記の基準を超える場合は、任命権者の許可が必要になります。
3:小規模農業
公務員が小規模な農業を営む場合は、任命権者の許可なく取り組めます。
小規模な農業の基準は、「育てた食料は自分で食べる」というレベルです。
規模が大きくなり利益目的で農業をする場合は、任命権者の許可が必要になる点に注意してください。

私の周りでも、農業をしている同僚は多くいました!
4:執筆・楽曲作成
趣味で執筆や楽曲・映像等の制作物を作成する行為は副業に該当せず、自らの制作物によって単発で報酬が発生する場合も法律に接触しません。
ただし、継続的に報酬を得ている場合や依頼を受けて制作活動をしている場合は、任命権者の許可が必要になります。
また、公務員になる前の制作物によって報酬が発生している場合は、任命権者の許可を得ることなく報酬を受け取れます。
5:不用品販売
メルカリやネットオークションなどで不用品を販売する行為は、任命権者の許可なく取り組めます。
しかし、メルカリなどで販売する場合は不用品に限り、せどりや転売など利益目的で長期間にわたって取引を行う場合は任命権者の許可が必要です。

私もよくメルカリで不用品を販売していました!
6:非営利団体での勤務
公務員が非営利団体(独立行政法人、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、自治会・町内会等)で勤務することは可能です。
しかし、報酬を得て非営利団体で勤務する場合は任命権者の許可が必要になり、許可基準は以下の通りです。


私の周りでは、スポーツの指導をしている職員がいましたが、報酬額や勤務時間などの基準内で取り組まないといけません!
7:大学の講師
公務員が大学の講師として働く場合は、許可が降りれば勤務可能です。
許可基準は上記の非営利団体での勤務と同様の基準となっています。

なお、大学での職務内容が本業(公務員)での職務に活かされると判断された場合は、本業の勤務時間を削って大学の講師として働くことが可能です。
8:家業の手伝い
実家が家業を営んでいる方もいると思いますが、家業の手伝いは許可なく取り組めます。
しかし、報酬を受け取る場合は任命権者の許可が必要で、許可の基準は「非営利団体での勤務」「大学の講師」と同様です。

9:役所の調査の手伝い
役所は国勢調査や土地統計調査などの調査を定期的に行いますが、公務員はこの調査に報酬をもらって取り組めます。
調査は管轄の全地域を対象に行い担当部署の職員だけでは賄えないため、多くのアルバイトを募ります。
この際、同じ自治体の職員にも「手伝ってくれませんか?」とお声が掛かるのです。

私が公務員のときは、毎年のように何らかの調査の手伝いをして報酬をもらっていました。
調査の報酬は内容によって変わりますが、大体10万円〜20万円程度で割りの良いアルバイトです。
報酬を受け取るため任命権者の許可が必要ですが、自治体からの要請のため間違いなく許可が降ります。
まとめ|公務員の手渡し副業はバレるリスクがある
本記事のまとめ
- 公務員の副業は手渡しでもバレる可能性がある
- 副業がバレると懲戒処分の対象になる
- 投資などの許可されている副業に取り組もう
公務員の手渡し副業は、現金で受け取っても副業先企業が給与支払報告書を市区町村に提出するため、住民税の増額でバレる可能性があります。
また、第三者からの通報やSNSでの投稿から発覚するケースも多く、懲戒処分のリスクは非常に高いです。
しかし、公務員でも投資や小規模農業、執筆活動など合法的にできる副業は存在します。
副業を検討する際は、必ず任命権者への相談や許可申請を行ったり許可不要でできる投資などの副業に取り組んだりしてください。
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