公務員の福利厚生

公務員の扶養手当が廃止されるのはいつから?支給条件と支給額を確認

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2024年の人事院勧告により、2025年度(令和7年度)から国家公務員の扶養手当が変更されることが決定しました。


配偶者や子どもがいて、今現在扶養手当を貰っているという方にとっては、家計に直結する重要な内容になっています。


本記事を最後まで読み、扶養手当の変更点について理解を深めて、今後の資産形成や家計管理の一助にしてください。


この記事の執筆者

たなんちゅ
  • 元消防士
  • 高卒ストレートで消防官採用試験合格
  • 指定都市の消防本部で消防隊員、救急隊員として7年勤務


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そもそも扶養手当とは?

扶養手当とは、扶養親族がいる職員に支給される手当のことです。


扶養とは?

自分が働いて稼ぐことで養っている人。たとえば、子どもや収入が少ない配偶者などが該当する。


同じ給料を貰っている職員(Aさん、Bさん)がいると想像してください。


Aさんは独身で養っている家族がいないため、稼いだお金は全て自分が自由に使えます。


一方でBさんは、配偶者(夫or妻)と子どもが2人おり、自分だけの給料で家族4人を養っている状態としましょう。


この場合、給料は同じでもBさんの方が家計は厳しいはずです。


そのため、養っている家族がいる職員には、扶養手当として一定の金額が支給されているのです。


【2024年改正】扶養手当の変更点まとめ

2024年、扶養手当がどのように変わったのかよく分からない方のために、2024年扶養手当の改正点を分かりやすく解説します。



変更点1:配偶者への扶養手当が廃止

令和6年度までの配偶者への扶養手当の概要

扶養者の階級1ヶ月あたりの手当額
国家公務員行政職棒給表(ー)
7級以下の職員
6,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
8級の職員
3,500円


令和7年度以降の配偶者への扶養手当の概要

扶養者の階級令和7年度令和8年度以降
国家公務員行政職棒給表(ー)
7級以下の職員
3,000円廃止
国家公務員行政職棒給表(ー)
8級の職員
廃止廃止


国家公務員の行政職棒給表(ー)で7級以下の職員については、令和6年度までは要件を満たした方には配偶者に対する扶養手当として1ヶ月6,500円が付与されていました。

しかし令和7年度は3,500円、令和8年度からは0円となります。


また、国家公務員の行政職棒給表(ー)で8級の職員は令和6年度まで配偶者扶養手当として1ヶ月3,500円が付与されていましたが、令和7年度からは0円になります。


変更点2:子どもへの扶養手当が増額

令和6年度までの子どもへの扶養手当の概要

扶養者の階級子ども1人あたり1ヶ月の手当額
階級・役職関係なく支給10,000円


令和7年度以降の子どもへの扶養手当の概要

扶養者の階級令和7年度令和8年度以降
階級・役職関係なく支給11,500円13,000円


配偶者の扶養手当は廃止となりますが、子どもの扶養手当は増額される予定です。


具体的には、令和6年度までは子ども1人あたり1ヶ月10,000円の扶養手当でしたが、令和7年度は11,500円となり、令和8年度以降は13,000円に増額されます。


扶養手当の支給条件を確認しておこう

ここで改めて、扶養手当が貰える条件を確認しておきましょう。


2024年の扶養手当の改正によって扶養手当で貰える金額が変わりましたが、扶養手当を貰える条件自体は変わらないので、理解できている方にとっては復習となります。



1:配偶者

上記で解説したように、令和7年度から配偶者に対する扶養手当額は減少し、令和8年度からは完全に0円となります。


配偶者に対する扶養手当を貰える支給条件(令和7年度)

  • 生計を共にしている
  • 配偶者の年間収入が130万円未満(給与収入だけではなく全ての収入を含む)
  • 他に扶養されている人がいない


扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

一般職の職員の給与に関する法律 第11条2項1号


なお配偶者に対する扶養手当は、婚姻届を出していない事実婚でも受給の該当です。


また別居の配偶者であっても、以下の条件を満たせば配偶者に対する扶養手当を受給できます。

別居の配偶者に対する扶養手当の支給条件

  • 別居中配偶者の生活費の1/3以上が、公務員の仕送りによるものである場合
  • 最低でも月に1回以上は金融機関を通じて継続的に仕送りがされている場合



2:子ども

子どもに対する扶養手当を受給できる条件は、以下のとおりです。


子どもに対する扶養手当の支給条件

  • 生計を共にしている
  • 子どもの年間収入が130万円未満
  • 他に扶養されている人がいない
  • 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども


なお、16歳になる年度の4月1日から22歳になる年度の3月31日は、子ども一人あたりの扶養手当が5,000円加算されます。


子どもの年齢令和7年度令和8年度以降
15歳になる年度の3月31日までの子ども11,500円13,000円
16歳になる年度の4月1日から
22歳になる年度の3月31日までの子ども
+5,000円
(16,500円)
+5,000円
(18,000円)


扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

一般職の職員の給与に関する法律 第11条4項


たなんちゅ

高校・大学と学費がかさむ年代を考慮した扶養手当額だよ!


また、学校へ通う以外の理由で別居状態の子どもに対しても、以下の条件を満たせば扶養手当支給の対象となります。

別居の子どもに対する扶養手当の支給条件

  • 別居中子どもの生活費の1/3以上が、公務員の仕送りによるものである場合
  • 最低でも月に1回以上は金融機関を通じて継続的に仕送りがされている場合


3:親・祖父母

親及び祖父母に対する扶養手当を受給できる条件は、以下のとおりです。


親・祖父母に対する扶養手当の支給条件

  • 生計を共にしている
  • 子どもの年間収入が130万円未満
  • 他に扶養されている人がいない
  • 満60歳以上の親及び祖父母


扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

4 満六十歳以上の父母及び祖父母

一般職の職員の給与に関する法律 第11条2項4号


親及び祖父母を扶養に入れるには、親及び祖父母が60歳以上でないといけません。


また親及び祖父母が、年金等で年間130万円以上の収入がある場合は、扶養手当の対象とならないので注意が必要です。


また別居の親及び祖父母であっても、以下の条件を満たせば扶養手当を受給できます。

別居の親・祖父母に対する扶養手当の支給条件

  • 別居中配偶者の生活費の1/3以上が、公務員の仕送りによるものである場合
  • 最低でも月に1回以上は金融機関を通じて継続的に仕送りがされている場合


たなんちゅ

条件を満たせば、母親のみや祖父のみなど個別に扶養に入れることもできるよ!


4:孫

孫に対する扶養手当を受給できる条件は、以下のとおりです。


孫に対する扶養手当の支給条件

  • 生計を共にしている
  • 孫の年間収入が130万円未満
  • 他に扶養されている人がいない
  • 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの孫


扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

3 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

一般職の職員の給与に関する法律 第11条2項3号


孫に対する扶養手当の支給要件は、子どもの場合と同じです。


5:弟妹

弟妹に対する扶養手当を受給できる条件は、以下のとおりです。


弟妹に対する扶養手当の支給条件

  • 生計を共にしている
  • 弟妹の年間収入が130万円未満
  • 他に扶養されている人がいない
  • 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの弟妹


扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

5 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

一般職の職員の給与に関する法律 第11条2項5号


国家公務員法上、兄姉を扶養することはできず、22歳までの弟妹に限定されているので注意してください。


弟妹に対する扶養手当の支給要件は、子ども・孫の場合と同様です。


6:重度身体障害者

重度身体障害者に対する扶養手当を受給できる条件は、以下のとおりです。


重度身体障害者に対する扶養手当の支給要件

  • 生計を共にしている
  • 弟妹の年間収入が130万円未満
  • 他に扶養されている人がいない


重度身体障害者の場合、年齢や続柄は問われないので、上記の項目をクリアすればどなたでも扶養に入れられます。


こんな人は扶養手当が支給されない

ここまで、続柄別の扶養手当の支給要件を解説してきました。


ここからは逆に、扶養手当が支給されない要因を解説していきます。



1:被扶養者の年収が130万円以上

被扶養者(扶養される側)の年収が130万円以上あると、扶養手当の対象となりません。


この130万円は給与所得に限った話ではなく、不動産所得や配当所得など全ての所得が該当です。


そのため仕事をしていない配偶者でも、株式投資で儲かって130万円以上の利益が発生すると扶養手当から外れるので、注意が必要です。


扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一般職の職員の給与に関する法律 第11条第2項


2:行政職棒給表(ー)で9給以上の方

行政職棒給表(ー)で9給以上の方は、扶養手当を受給できません。


扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

一般職の職員の給与に関する法律 第11条


なお、行政職以外(教育職や海事職など)の職員も、行政職棒給表(ー)の9給以上と同等の階級・役職の職員は扶養手当を受給できないので注意が必要です。


3:他の人の扶養に入っている場合

他の人の扶養に入っている人は、別の人の扶養には入れません。


扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一般職の職員の給与に関する法律 第11条第2項


たとえば公務員同士が結婚して2人の間に子どもができた場合、どちらか一方の扶養に入れると、もう一方の扶養には入れないという考え方です。


親が公務員同士の場合は、子どもの扶養をどちらに入れても金額に変わりはありません。


扶養手当の支給額を紹介

ここで、国家公務員の扶養手当支給額を確認しておきましょう。


配偶者の扶養手当額

扶養者の役職・階級令和7年度令和8年度
国家公務員行政職棒給表(ー)
7級以下の職員
3,000円廃止
国家公務員行政職棒給表(ー)
8級以上の職員
廃止廃止


子どもの扶養手当額

子どもの年齢令和7年度令和8年度以降
15歳になる年度の3月31日までの子ども11,500円13,000円
16歳になる年度の4月1日から
22歳になる年度の3月31日までの子ども
+5,000円
(16,500円)
+5,000円
(18,000円)


親・祖父母の扶養手当額

扶養者の役職・階級扶養手当額
国家公務員行政職棒給表(ー)
7級以下の職員
6,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
8級の職員
3,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
9級の職員
なし


孫の扶養手当額

扶養者の役職・階級扶養手当額
国家公務員行政職棒給表(ー)
7級以下の職員
6,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
8級の職員
3,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
9級の職員
なし


重度身体障害者の扶養手当額

扶養者の役職・階級扶養手当額
国家公務員行政職棒給表(ー)
7級以下の職員
6,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
8級の職員
3,500円
国家公務員行政職棒給表(ー)
9級の職員
なし


たなんちゅ

「国家公務員行政職棒給表(ー)8級以上の職員は給料が多いから、扶養手当額は減額・なしでも大丈夫だよね!」という考え方です。


2024年扶養手当の改正は得?損?

令和7年度から扶養手当の支給額が変わりますが、今回の変更で得する人・損する人どのような人なのでしょうか?


2024年扶養手当の変更で得する人

  • 配偶者の扶養手当を貰っておらず、扶養している子どもがいる方
  • 配偶者の扶養手当を貰っていて、扶養している子どもが3人以上いる方


2024年扶養手当の変更で損する人

  • 配偶者の扶養手当を貰っていて、扶養している子どもが2人以下の方


この度の扶養手当の支給額変更は、配偶者に対する手当額が廃止(令和7年度は減少)になり、子どもに対する手当額が増加します。


その結果、配偶者の扶養手当を元から受け取っていない子どもがいる家庭・配偶者及び子ども3人以上を扶養している家庭は、この度の扶養手当額の変更で得をします。


一方で、配偶者と2人以下の子どもを扶養している方は、合計の扶養手当額が減少して損をしてしまうという結果となりました。


扶養手当の改正で個人が取れる対策

扶養手当の改正で、配偶者と2人以下の子どもを扶養している家庭は損をするとお伝えしましたが、扶養手当が減るならその分対策をするしかありません。


扶養手当の減少に伴う対策

  • 給料アップを目指す
  • 配偶者が働く
  • 資産運用で資産を増やす


公務員は良くも悪くも年功序列で給料がアップしていくので、いきなり何十万も給料を増やそうと思っても厳しいです。


また配偶者が働ければいいですが、家庭事情によっては働けない家庭もあるでしょう。


となると、最もおすすめの扶養手当減少への対策は、資産運用で資産を増やすという方法です。


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まとめ|公務員の扶養手当は2024年に改正!配偶者手当は廃止に

本記事のまとめ

  • 公務員の扶養手当は2024年に改正
  • 配偶者手当は廃止、子ども手当ては増額へ
  • 扶養手当が減額される家庭は資産形成をして対策


本記事では、公務員の扶養手当の変更点について解説してきました。


令和7年度以降、もともとあった配偶者への扶養手当が廃止され、子どもへの扶養手当額が増額となります。


その関係で、今まで配偶者に対する扶養手当を貰っていた家庭は総扶養手当額が減少する可能性があるため、扶養手当額が減少する家庭は投資などで資産形成を行いましょう。


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