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公務員はメルカリで販売できる?副業になる条件と処分事例を紹介

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副業が禁止されている公務員ですが、「メルカリは副業に該当する?」と疑問に思われている方も多いと思います。


本記事では、「公務員がメルカリで販売しても良いのか?」「公務員におすすめの副業」などを解説しているので、公務員としての資産形成を考えている方はぜひ参考にしてください。


この記事の執筆者

たなんちゅ
  • 元消防士
  • 高卒ストレートで消防官採用試験合格
  • 指定都市の消防本部で消防隊員、救急隊員として7年勤務


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公務員のメルカリでの不用品販売はOK

結論、公務員がメルカリで商品を販売する場合、副業に該当するか・しないかは目的によって変わります。



衣類・靴・日用品など、不要になったものを販売する場合は、副業に該当しません。

しかし、利益目的で販売する場合は副業に該当します。


根拠法令

第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

引用:国家公務員法 第103条 私企業からの隔離

第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

引用:地方公務員法 第38条 営利企業への従事等の制限


利益目的とは、例えば継続する販売・事業的規模での販売が挙げられます。


同一ジャンルの商品を反復して販売していたり販売額が高いと継続性・事業性を問われる可能性があるでしょう。



ただし、「◯円の利益が出ていたら利益目的」「◯ヶ月に及んで販売していた継続性がある」という利益目的かどうかを法律の観点から測る具体的な線引きはなく、各自治体の判断に委ねられています。


メルカリで副業していたことがバレると懲戒処分の対象に!

メルカリで副業していると判断された場合にどうなるかを知りたい方が多いと思いますが、結論、メルカリで副業していると判断された場合は懲戒処分の対象になります。



懲戒処分になると、「免職」「停職」「減給」「戒告」のいずれかの処分を受けてしまい、免職にならなかったとしても職場での他の職員の目が気になったり、職場での居ずらさを感じたりして自ら退職を選ぶ方も少なくありません。


公務員が懲戒処分になると、新聞やニュースで実名報道される場合があり、社会的信頼も失うでしょう。


公務員のメルカリ副業がバレる理由

たなんちゅ

メルカリを利益目的で利用してもバレなくない?

と思われている方も多いと思います。


実際、メルカリでの副業がバレる可能性は高くありませんが、油断しているとメルカリでの副業がバレる可能性があるので知っておいてください。



1:自らカミングアウトする

メルカリでの副業がバレる理由として最も確率が高いのが、自らカミングアウトしてしまうという理由です。


たなんちゅ

いやいや自分でカミングアウトしたらバレるから言うわけないでしょ!

と思われている方がほとんどだと思います。


しかし、いざ利益が出ると嬉しくなって、ついつい自慢をしたくなるのが人間です。


「口は災いの元」ということわざがあるように、自分自身の発言によって自分が被害を被る可能性もあるので注意しましょう。


2:職場で取引する

職場でメルカリの取引をしてしまったがために、メルカリでの副業がバレる可能性があります。


例えば、他人にスマホを見られ、職場の備品などを出品しているのがバレて発覚するケースが考えられるでしょう。


そもそも勤務中に私的な行いをするのは、「職務に専念する義務」に違反するため、絶対にやめてください。


3:利益の申告漏れ

利益が発生した場合は、確定申告等で利益を申告しなければいけませんが、申告漏れによって副業が発覚するケースがあります。


年間20万円以上の利益が発生したら所得税の確定申告が必要で、住民税は利益額にかかわらず申告しなければいけません。


利益額が大きくなった場合に申告漏れがあると、税務署が不審に思い自治体に問い合わせる可能性があります。


副業で利益が出たら、利益の申告を忘れないようにしてください。


公務員のメルカリ(フリマ)副業がバレた事例4選

ここまで、公務員のメルカリ副業がバレる原因を解説してきましたが、ここからは実際に公務員のメルカリ副業がバレた事例をご紹介していきます。


割引チケットの転売

兵庫県加古川市の20代女性職員が、公務員の互助会で配られる公共施設やテーマパーク等で使用できる割引券をフリマサイトで転売したもの。

計28枚の割引チケットを販売し、3万3,274円の利益を得た。

加古川市は当該20代女性職員を減給10分の1(6ヶ月)の懲戒処分とした。

ネットオークションで継続的な転売

三重県伊勢市の40代係長級職員が、ネットオークションで継続的な転売を行ったもの。

9年間で約1,900万円の利益を得た。

税務署が利益の申告漏れに気がつき、伊勢市に情報提供し発覚。

伊勢市は当該40代係長級職員を減給10分の1(6ヶ月)の懲戒処分とした。

学校備品の転売

愛知県長久手市立長久手小学校の30代教諭が、学校が購入した音楽備品(琴・トライアングルなど)をフリマサイトで販売したもの。

9品を転売し、約12万円の利益を得た。

出品写真を見た人が気づいて発覚。

愛知県教育委員会は当該30代教諭を免職の懲戒処分とした。

職場の備品を転売

東京消防庁の40代職員が、職場に保管されていたヘルメットや階級章等をフリマサイトで転売したもの。

計42点を販売し、約36万円の利益を得た。

職員がフリマサイトで販売されている事実に気がつき発覚。

東京消防庁は当該40代職員を免職の懲戒処分とした。


公務員でもできる副業はある

公務員は、「国家公務員第103条」「地方公務員法第38条」によって、副業に制限がありますが、実は認められている副業もあります。



以上のように、公務員にも認められている副業はあるため、資産形成をしたい公務員はいずれかの副業に取り組むべきです。


公務員におすすめの副業は仮想通貨投資

世の中には多くの投資がありますが、公務員が投資をするなら間違いなく仮想通貨投資がおすすめです。


なぜなら仮想通貨投資をすると、老後資金」と「近い将来使いたい資金」の両方を作り出せるからです。


仮想通貨は2008年にビットコインが作られて誕生し、市場規模は現在まで右肩上がりに成長しています。

今後も、仮想通貨市場は成長していくと予想されています。



たなんちゅ

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まとめ|公務員は不用品をメルカリで売れるが利益目的はNG

本記事のまとめ

  • 公務員はメルカリで不用品を販売できる
  • 利益目的は副業に該当するのでNG
  • 公務員が副業をしたいなら仮想通貨投資がおすすめ

公務員がメルカリで商品を販売する行為は、不用品販売であれば問題ありませんが、利益目的の販売は副業に該当します。


これまでにも、公務員が利益目的でフリマサイトを利用し、懲戒処分になった例はいくつもあります。


副業制限がある公務員ですが取り組めれる副業もあり、仮想通貨投資は老後資金」と「近い将来使いたい資金」の両方を作り出せるためおすすめです。


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