この記事で解決できる疑問
このような疑問を解決できる記事をご用意しました。
有給の取りやすさは、職業を選ぶ上でも重要な項目の一つです。
今回は消防士の有給事情について、元消防士の私の経験を踏まえて解説するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
そもそも有給(年次有給休暇)ってなに?

有給とは、正式名称を「年次有給休暇」といい、職員が給料を得ながら休められる休暇のことです。
年次有給休暇は、「有給」「年休」「有休」などと呼ばれますが、本記事では「有給」の表記で統一させていただきます。
有給は公務員や一般企業を問わず取得できる休暇で、有給の取りやすさを基準にホワイト企業やブラック企業を判断されることもあるくらい、重要な制度です。
地方公務員の有給にかかるルールは、国家公務員法に準じて各自治体で制定されています。
各自治体で制定されているといっても、国家公務員法に準じたルールになっているので、自治体ごとの差はほとんどありません。
消防士の有給の日数

消防士を含め地方公務員の有給日数は、1年間で20日です。
4:職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
5:職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
以上のように、各自治体は、国や他の自治体と給与や休暇について大きな差をつけてはならないので、どの自治体でも1年間の有給日数は20日とお考えください。
第3条 年次休暇は、1年について20日(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)とする。
2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。
横浜市一般職職員の休暇に関する条例
横浜市においても、条例で4月1日から3月31日の間の有給は20日と規程されています。
なお、横浜市は基準日を年度始めの4月1日にしていますが、自治体によっては年初めの1月1日を基準日にしている場合もあります。
現在の基準日のスタンダードは、4月1日だよ!
新規採用職員の有給日数
新規採用職員においても、1年間の有給日数は同様に20日です。
ただし、採用された日により有休日数は変わってくるので注意が必要です。
また、年度途中に採用された場合も、採用された時期によって1年目の有給日数は変わります。
以上のように、新規採用職員の有給日数も他の職員と変わらず20日が基本ですが、基準日や採用された時期によって1年目の有給日数が変わる点を覚えておきましょう。
有給を取りやすい所属と取りにくい所属がある

有給の取得は各職員に与えられた権利ですが、消防には有給が取りやすい所属と取りにくい所属があります。
有給の取得しやすさと所属部署について
1:毎日勤務者は取りやすいが交代制勤務者は取りにくい
消防には、平日の朝から夕方までが勤務時間の毎日勤務と24時間勤務の交代制勤務がありますが、有給を取りやすいのは毎日勤務者です。
なぜなら、毎日勤務者は業務が個々に振り分けられており自分のペースで仕事できますが、交代制勤務者は災害対応に従事するため最低人員が決められており、自由に休めないからです。
私が勤めていた消防本部では、毎日勤務者は有給を年間20日近く取得していたけど、交代制勤務者は有給を年間10日取得できればいいほうだったよ!
以上のように有給を取得しやすいのは、毎日勤務者です。
ただし交代制勤務は有給を入れなくても年間240日程度の休日があります。
消防士の勤務形態について知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
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『消防士の休みは多い』は本当?元消防士が勤務形態について解説
この記事で解決できる疑問 1ヶ月の内3分の2が休みと言われる理由 勤務日の流れ 有効的な休みの使い方 このような悩みを解決できる記事を執筆しました。 消防士は、休みが多いというイメージを持っている人が ...
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2:人員の充実度によっても変わる
所属の人員の充実度によっても、有給の取りやすさは変わります。
交代制勤務は最低人員が決まっているので、人員に余裕がないと有給は取れません。
人員に余裕がない場合は、有給より週休が優先されます。
所属で退職者や怪我人が発生したり、研修などで人員がいなくなったりすると有給取得が困難になります。
たとえば同じ交代制勤務でも、人員に余裕があるA消防署では1人年間10日の有給が取れるところ、人員に余裕がないB消防署では1人年間5日しか有給が取れない場合もあります。
所属ごとに人員に差が生じた場合は、年度内でも異動があるよ!
3:交代制勤務者は好きな日に休めるわけではない
交代制勤務者は、好きな日に有給を取れるわけではありません。
なぜなら災害対応に従事するため、最低人員が決まっているからです。
シフトを組む段階で、人員に余裕がある日に有給が指定されるため、自分が休まなくてもいい(休みたくない)日に有給が入ることがよくあります。
交代制勤務者で、どうしても休みたい日があるなら、週休日を移動して調整するよ!
4:交代制勤務者は有給が飛ぶことがある
交代制勤務者は、有給が入っていても急に飛ぶことがあるので注意が必要です。
その理由としては、欠員(体調不良、怪我、親族の不幸など)が出た際は休みの職員が代わりに出勤しないといけないからです。
誰かが出勤しないといけなくなった場合、週休は必ず取らないといけない休みなので、休務者に週休者と有給者がいれば有給者が優先的に出勤します。
そのため交代制勤務者は、有給日に急遽出勤になる可能性を想定して、予定を計画しづらいといったデメリットがあります。
交代制勤務者は有給の自由度が低いよ!
消防士の有給以外の休みを紹介

消防士には、有給以外にもさまざまな特別休暇があります。
結婚したときに取得できる結婚休暇や、親族に不幸があったときの服忌休暇など、休暇の理由や休暇取得日数もさまざまです。
自治体によって名称に違いありますが、おおむね以上のような休暇がどの自治体にもあります。
消防士の有給に関してよく寄せられる質問に回答

最後に、消防士の有給に関してよく寄せらる質問に回答していきます。
消防士の有給に関する質問
Q1:有給が余ったらどうなる?
A 有給が余ったら、最大20日翌年に繰り越せます。
たとえば1年目で10日有給を消費した場合、翌年に10日繰り越せます。
そして、翌年は繰越分の10日と新たに付与される20日分を併せて、30日の有給がある計算です。
つまり2年目以降の職員が1年間で所得できる最大の有給日数は、前年からの繰越分20日と新たに付与される20日を併せて40日です。
Q2:有給は時間単位で取れる?
A 有給は時間単位で取得が可能です。
たとえば、毎日勤務者が家庭の事情により早退したい場合、時間単位で有給を取得します。
また寝坊等で遅刻した場合も、出勤までの間は時間単位での有給取得になります。
まとめ:消防士で有給を自由に取るなら毎日勤務がおすすめ
この記事のまとめ
- 消防士の有給は1年間で20日、前年からの繰越分があれば最大40日
- 交代制勤務に比べて毎日勤務の方が有給を取りやすい
- 有給以外にも用途に合わせた休暇制度がある
今回は消防士の有給について解説しました。
有給は職員に与えられた権利ですが、災害対応に従事している職員は自由に有給を取得できないことがあります。
しかし、有給以外にも福利厚生が充実している公務員は、魅力的な就職先と言えるでしょう。
公務員を目指すなら、予備校・通信講座の利用がおすすめです。
実際に、私も公務員予備校を利用して消防士と警察官の試験に一発合格できました。
おすすめの公務員予備校・通信講座は以下の記事でまとめています。
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